FPの勉強を進める中で、「これ混乱しやすい!」「日本語が難しい!」と感じたポイントを、自分用の備忘録としてまとめています。
2025年から所得控除や扶養控除が変わることを失念していた!!
2025年から「所得控除」が変わる!
2025年(令和7年)以降の改正で、基礎控除や配偶者控除の控除額が一部変更。

- 所得金額が2,400万円超の人は変更なし
- 2,400万円以下の人が細分化されている。
- 所得が665万円以上~2,350万円以下の人は、基礎控除が58万円に
🔍「58万円」という数字が、他の控除ともかぶってきて、混乱の原因に…。
配偶者控除・扶養控除は、配偶者や扶養親族の所得が58万円以下かどうかで控除に該当するか否か決まる。
実際に控除される金額は
- 配偶者控除:最大48万円
- 扶養控除:最大63万円
配偶者控除の金額は「本人の所得」と「配偶者の年齢」によって変わる!
● 配偶者が70歳未満
- 所得0〜900万円:48万円
- 所得900〜950万円未満:32万円
- 所得950〜1,000万円未満:16万円
- 所得1,000万円以上:控除なし
ふと気づいたのだけど、この数字2400万円以上の人の基礎控除額と同じだわ。

● 配偶者が70歳以上(=老人控除対象配偶者)
- 所得900万円以下:38万円
- 所得900〜950万円未満:26万円
- 所得950〜1,000万円未満:13万円
- 所得1,000万円以上:控除なし
扶養控除
2025年(令和7年)以降の改正で、扶養控除も一部変更。

- 12月31日に16歳以上の親族は扶養控除の対象になる。
- 扶養親族の合計所得金額が58万円以下の場合。(19~23歳は所得が58万〜123万であれば段階的に控除あり。収入金額としては123万〜188万)
- 16歳未満は子供手当があるので控除対象外。
保険料控除


医療費控除
医療費が1年間で10万円を超えた場合に。最大200万円。市販の薬も含まれる。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)
cf)セルフメディケーション税制
購入費用の12,000円を控除した金額を88,000円を限度として総所得金額から控除可。
✍️ おわりに
この数字の差を覚えていくのが大変なわけね。。。
まったく覚えれる気がしないわぁ・・・。
ここにメモしているけれど、覚えるためには自作ノートが必要そうだわ。

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