【FP3級】タックスプランニング 勉強メモ2〜控除

FPの勉強を進める中で、「これ混乱しやすい!」「日本語が難しい!」と感じたポイントを、自分用の備忘録としてまとめています。

2025年から所得控除や扶養控除が変わることを失念していた!!

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2025年から「所得控除」が変わる!

2025年(令和7年)以降の改正で、基礎控除や配偶者控除の控除額が一部変更

国税庁資料より
  • 所得金額が2,400万円超の人は変更なし
  • 2,400万円以下の人が細分化されている。
  • 所得が665万円以上~2,350万円以下の人は、基礎控除が58万円

🔍「58万円」という数字が、他の控除ともかぶってきて、混乱の原因に…。

配偶者控除・扶養控除は、配偶者や扶養親族の所得が58万円以下かどうかで控除に該当するか否か決まる

実際に控除される金額は

  • 配偶者控除:最大48万円
  • 扶養控除:最大63万円

配偶者控除の金額は「本人の所得」と「配偶者の年齢」によって変わる!

● 配偶者が70歳未満

  • 所得0〜900万円:48万円
  • 所得900〜950万円未満:32万円
  • 所得950〜1,000万円未満:16万円
  • 所得1,000万円以上:控除なし

ふと気づいたのだけど、この数字2400万円以上の人の基礎控除額と同じだわ。

https://www.mmea.biz/news/46002-2/

● 配偶者が70歳以上(=老人控除対象配偶者)

  • 所得900万円以下:38万円
  • 所得900〜950万円未満:26万円
  • 所得950〜1,000万円未満:13万円
  • 所得1,000万円以上:控除なし

扶養控除

2025年(令和7年)以降の改正で、扶養控除も一部変更

国税庁資料より
  • 12月31日に16歳以上の親族は扶養控除の対象になる。
  • 扶養親族の合計所得金額が58万円以下の場合。(19~23歳は所得が58万〜123万であれば段階的に控除あり。収入金額としては123万〜188万)
  • 16歳未満は子供手当があるので控除対象外。

保険料控除

https://www.asahi.com/relife/article/15653560
https://www.zenrosai.coop/anshin/hosho/37887.html

医療費控除

医療費が1年間で10万円を超えた場合に。最大200万円。市販の薬も含まれる。

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)

cf)セルフメディケーション税制
購入費用の12,000円を控除した金額を88,000円を限度として総所得金額から控除可。

✍️ おわりに

この数字の差を覚えていくのが大変なわけね。。。
まったく覚えれる気がしないわぁ・・・。

ここにメモしているけれど、覚えるためには自作ノートが必要そうだわ。

この記事を書いた人
クスリ嫌いな薬剤師
Shizuka

「なにこれ?!」と思った気づきや、「これいいかも!」と感じた知識や「役立つ学び」情報をまとめています。
ヒューマンデザインをベースにした「自分を知ること」や、薬剤師だからこその薬に頼りすぎない心と体の調和を大切にしています。
私自身の好奇心が、誰かの光につながる小さなヒントになればうれしいです。

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